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解決事例一覧
CASE 1
定期健康診断を受けない社員への対応
社員が忙しいという理由で定期健康診断を受けていない
解決策
労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとされています。
社員からの受診拒否であっても罰則が適用されます。社員が受診しやすいよう健康診断の受診できる日程を広くしたり、健康診断の重要性について説明を行いましょう。
CASE 2
残業手当のご相談
業務終了後に勉強をしたいと社内に残っている社員がいます。自主的に行っている勉強に対して残業代は必要でしょうか。
(高性能PCが必要なため社外で行えない)
解決策
業務命令でなく本人の意思での勉強のための居残りであれば残業手当を支払う必要はありません。本人が勉強のために残っているとのことですが、労働時間に該当するかどうかの判断は、「客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」で判断されます。
CASE 3
アルバイト、パートタイマーの有給休暇についてのご相談
アルバイト、パートタイマーから有給休暇を申請されましたが、アルバイト、パートタイマーにも有給休暇を与える必要があるのでしょうか。
解決策
アルバイト、パートタイマーにも、雇い入れから6か月勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇を付与する必要があります。勤務日数や勤務時間が対象者によって異なるため、一般の社員の付与方法とは違い、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が少ないアルバイト、パートタイマーには比例付与することが規定されています。
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