よくある質問 faq
社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
事業主様からのメリットは、社労士に依頼することによって「本業に専念することができる」ことです。
社労士の業務範囲は、とても広いです。従業員の採用から退職まで殆どのことに関わっています。
日々の業務を行いながら、日々変わる法改正に対応した労務管理を行うことはとても労力が必要になります。
また、人事担当者様からのメリットは、日常のちょっとした疑問、問題点等について相談することができる点です。
労働社会保険諸法令の改正や助成金に関する改定情報も、いち早く入手することができます。
その他、「人」に関するトラブルが発生した際に裁判まで発展してしまうことがあります。
企業のトラブル発生を未然に回避できるよう対策や制度設計を行うサポートをすることができます。
どのような仕事を依頼できるのですか?
社労士に依頼できる主な業務
・年金相談、裁定請求の手続
・会社設立時の労働保険・雇用保険・社会保険の設置手続
・従業員の入退社に係る労働社会保険諸法令の手続
・給与、賞与計算業務
・業務上のケガや通勤途上でのケガ、いわゆる労災が発生した時の手続
・従業員の扶養家族の増減にかかる健康保険証の変更手続
・会社の移転・支店、拠点の増減時の労働社会保険上の手続
・年1回の社会保険料を申告する算定基礎届に係る手続
・年1回の労働保険料を申告する年度更新に係る手続
・就業規則の新規作成業務、法改正による見直し業務
※上記以外にも給与計算、労働社会保険に関することについてはご相談賜ります。
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは、通常の社労士業務に加えて紛争解決手続きの代理業務が可能になった点が、
特定社会保険労務士と社会保険労務士との一番の違いとなります。事業主と従業員の間でトラブルが発生した場合に残念ながら
裁判まで発生してしまうことがあります。
しかし、裁判になると金額も時間も掛かります。そこで裁判は行わずに労使間の話合いによって解決を図ろうとする制度が
「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。
相談業務だけの顧問契約もできますか?
もちろん可能です。お気軽にお問い合わせください。
就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?
就業規則作成については、ご相談から始めていただき、正式ご依頼でも構いません。
ご要望に合わせお手伝いいたします。助成金申請に関してはスポットのご依頼は受付けておりません。
初回相談の料金はどのくらいかかりますか?
初回相談料につきましては30分迄無料です。
お電話、ご訪問やWebでのご相談、状況により承ります。お気軽にお問い合わせください。
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
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