ニュース news
さくら社会保険労務士事務所 > 残業手当のご相談
残業手当のご相談
業務終了後に勉強をしたいと社内に残っている社員がいます。自主的に行っている勉強に対して残業代は必要でしょうか。
(高性能PCが必要なため社外で行えない)
解決策
業務命令でなく本人の意思での勉強のための居残りであれば残業手当を支払う必要はありません。本人が勉強のために残っているとのことですが、労働時間に該当するかどうかの判断は、「客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」で判断されます。
CONTACT
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
- 03-6426-2438 受付時間:9:00~18:00
- お問い合わせ