障害年金

業務案内 service

障害年金申請

障害年金は、労働に支障がある場合や日常生活に困難がある場合に、申請し条件を満たすことでご本人さまに対して支給される年金です。

ほとんどの傷病が障害年金の対象になるにも拘らず、制度自体の認知度が低く、また手続の複雑さなどの理由から、支給されるべき方に支給されていないという現状があります。

 

■受給要件

〇初診日要件

障害年金申請の要因となる障害には、何らかの怪我や病気が原因となって発生します。そのため傷病には必ず診療機関の「初診日」があります。障害年金申請でいう「初診日」とは、現在受診されている診療機関においての初診日ではなく、障害年金申請をしようとしている傷病において診療機関に初めて受診した日を指します。
初診日がずいぶん昔である場合、受診した診療機関でカルテが破棄されていたり、診療機関が廃院してしまっている場合もあり、診療機関から書類を取り寄せることができず申請をあきらめてしまう方も多くいます。このような場合はご相談ください。

〇障害認定日要件

障害の状態が、障害認定日(初診日の1年6ヶ月を経過した日もしくは、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※1年6ヶ月を経過する前に症状が固定した場合、例えば片足切断のような場合は切断日、心臓ペースメーカーをつけたときはその日が認定日となる例外もあります。

〇保険料納付要件

次の要件のいずれかに該当していることが必要です。
・初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、2/3以上納付しているか、もしくは免除を受けている。
・初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの12カ月間に保険料の未納がないこと。

■さくら社会保険労務士事務所の障害年金申請サポート

〇障害の状況や日常生活の実態が正確に反映された申請に

障害年金の審査は書類のみでおこなわれるため、現在の障害状態、日常生活や就労の状態について、障害をお持ちのご本人さまとご家族さまから丁寧にヒアリングを行ない、生活や就労実態の正確な情報が申請に反映されるようサポートいたします。

〇円滑な申請に

障害年金は、申請することで受給がされるされないが決まる年金です。申請が1ヶ月遅れると、年金受給も1ヶ月遅れてしまう可能性があります。
ご依頼者様には必要最低限のご負担で、障害年金の申請を円滑に進め、1日も早い受給につながるようサポートいたします。

〇受給後のサポート

障害の状態が悪化・改善した場合には、受給額が改定されますのでご相談ください。

 

■ご相談の流れ

Step1.お問い合わせ

お電話、ホームページのお問い合わせから、ご連絡をお願いします。
ご相談は無料ですので、障害年金に関することや悩んでいることなど、お気軽にお問い合わせください。

Step2.ヒアリング

日常生活の実態や障害の状況など、詳しいご状況をお伺いします。
障害年金は、病気やけがによる障害の程度はもちろんのこと、これまでの経過や年金加入状況、日常生活の状態、就労状況等により申請の方法が異なります。
ご希望に応じてご相談者さまのご指定の場所にお伺いします。
お電話やオンラインも可能です。

Step3.ご契約

当事務所に申請をご依頼いただく場合は、手続き代行の契約書を取り交わします。

Step4.書類作成、診断書・必要書類の入手

年金事務所で年金加入状況や納付状況を確認し、書類を入手し申請書類作成に着手します。
また診断書や必要書類の手配をお願いします。
※ご希望に応じて、病院への診断書の作成依頼もお受けいたします。

Step5.申請

年金事務所への書類提出及びその後の照会対応は当事務所が行います。

Step6.決定(支給、不支給の決定)

一般的に、申請から3~4ヶ月かかります。
万一不支給決定となった場合、または決定した等級に不服がある場合は、審査請求を行うかどうかご相談させていただきます。

Step7.報酬のお支払い

障害年金の受給が決定した場合は、初回年金の振込があってから報酬のお支払いをお願いいたします。

障害年金のご相談はさくら社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。