給与計算

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給与計算代行

■さくら社会保険労務士事務所の給与計算

強み1. 労務コンプライアンスの向上

社会保険労務士の行う給与計算は、専門性が高く労務コンプライアンスの強化につながります。
給与計算をお任せいただく中で、給与計算の前提となる就業規則や賃金規程、勤怠管理、労働・社会保険の手続きの状態を把握する必要がありますので、労務管理上の問題点を見い出すことがあります。問題点を見つけた際には改善のご提案をし、改善していくことで労務コンプライアンスが向上します。

強み2.コストの削減

給与計算を自社で行う場合、人件費の他にシステムの導入費用や教育費などの費用が発生します。システムを導入することで簡易化はできますが、システムにはバージョンアップの費用が定期的に必要になります。
また、給与計算を行っていた社員が当然退職した…という事態に対応ができない企業が多く、会社としては不安定な業務処理になる可能性があります。
給与計算をお任せいただくことで、発生するコストを固定費化でき経費の削減にもなります。

強み3.人員の労働時間を本業に向けることができる。

給与計算は、毎月の生活費という位置づけだけでなく、失業保険や将来受給する年金額にも影響のあることから正確に行う必要があります。そのため自社で給与計算を行う場合、人員の多くの労働時間を必要とします。
給与計算をお任せいただくことで、貴社の人員に毎月タイムカードや出勤簿、またはそのデータをご提出いただくだけで給与計算ができます。

強み4. 社内の機密保持

従業員の給与は、企業にとって最重要な機密事項です。
同僚の給与を知ってしまったためにモチベーションが下がる人もいますし、給与計算担当者が口外したとしたら、社内の信頼関係にも大きな傷がつきます。
社内の人間関係に不要なトラブルを発生させないためにも、給与の情報は外部に預け社内外の情報漏えいを防ぐことをおすすめしています。
社会保険労務士における個人情報の取扱いには、社会保険労務士法において守秘義務が課され、職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱うことが職責として求められています。
当事務所では、お客さまからお預かりした情報を厳格な安全管理措置の下取り扱いを行います。

 

■給与計算の基礎知識

最低賃金の定め

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことが定められています。
この最低賃金の定めは、雇用形態のいかんに拘らず、日本国内で働くすべての人に適用されます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には、都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、 両方に該当する場合は、高いほうの金額が最低賃金として適用されます。

割増賃金

■時間外労働
【時間外労働(法定内残業】
就業規則上の所定労働時間は超えるが法定労働時間は超えない場合の労働時間(1日8時間、週40時間以内)
→割増率なし

【時間外労働】
時間外労働の割増賃金率は、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたときと、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えたときの2段階で設定します。
・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき
→割増率25%以上

・時間外労働が1か月60時間を超えたとき
→割増率50%以上
※中小企業については現在この規定の適用が猶予されていますが、2023年4月1日以降は、中小企業にも適用されます。

■休日労働
・法定休日(週1日)に勤務させたとき
→割増率35%以上
・法定休日とは、必ず設けなくてはならない休日のことです。毎週少なくとも1日または4週間のうちに4日以上設ける必要があります。

■深夜労働
・22時から5時までの間に勤務させたとき・・・割増率25%以上

各条件が重複する場合

EX1:
時間外労働+深夜労働の場合
→25%+25%=50%以上の割増率適用

EX2:
法定休日労働+深夜労働の場合
→35%+25%=60%以上の割増率が適用されます。

 

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