社会保険

業務案内 service

さくら社会保険労務士事務所 > 業務案内 > 社会保険・労働保険の手続き

社会保険・労働保険の手続き

社会保険・労働保険の手続には、定期的に書類作成が必要になる手続きと、入社や結婚、出産、育児、介護、離婚、引越し、退職・・・等、従業員のライフシーンで発生する手続きがあります。
経済情勢や世間の動向によって労働関係諸法令は頻繁に法改正されることから、最新法令に対応した迅速かつ正確な手続きには労力がかかります。
中途半端な知識や古い経験に基づく業務を行なうことで、重要な法改正を知らずに不利益を被ることもありますので注意を払い臨まなければならない業務です。 

〇社員が入社

・雇用保険被保険者資格取得届の作成
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格証明書交付申請
・厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届

 

〇結婚

・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届

 

〇出産

・健保・厚年産前産後休業取得者申出書/変更 (終了) 届
・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保険出産育児一時金支給申請書
・健保・厚年産前産後休業終了時報酬月額変更届

 

〇育児

・育児休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書
・育児休業等取得者申出書・育児休業等取得者終了届
・健保・厚年育休等終了時報酬月変届
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

 

〇介護

・介護休業開始時賃金月額証明書
・介護休業給付金支給申請書

 

〇引っ越し

・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届の作成・届出

〇賞与支給

・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

〇退職

・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・雇用保険被保険者離職証明書
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

〇1年に1度の手続き

【労働保険の申告・納付】
労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年単位で計算します。算出方法は、その事業のすべての労働者に支払われる賃金の合計に、業種ごとに定められている保険料率を乗じ算出します。

【算定基礎届の提出】
毎年7月1日現在使用する、全ての被保険者・70歳以上被用者のその年の4~6月の支払賃金を、算定基礎届により届け出ることで、社会保険料の額が決まります。又大幅な昇降給によって賃金に変動があった場合は、毎年の社会保険料の決定以外でも、一定条件の下保険料改定の申請を行なうことができます。

 

■さくら社会保険労務士事務所にお任せいただくメリット

Merit1.適正な手続きで労務コンプライアンス向上

社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士の独占業務で、その専門性により迅速かつ適正な事務処理をいたします。働き方改革施行に伴って、近年企業の労務コンプライアンスが厳しく問われています。手続き業務を通して見つかった労務管理の改善点を改善していくことで労務コンプライアンスの強化につながります。

Merit2.従業員の会社への帰属感強化

適正な手続きは、従業員の会社に対する帰属感を強めることができます。
社会保険・労働保険での従業員の質問にも随時お答えすることができますので従業員の安心感につながります。

Merit3.人員の労働時間を本業に集中

手続業務は、予想外に手間と時間がかかり、人員の労働時間のロスになります。手続き業務をお任せいただくことでコスト削減になり、貴社の人材にかかっている手続き業務の時間を、売上に直結する業務に向けさせることができます。

 

■社会保険・労働保険の基礎知識

〇労働保険

労働保険は、労働者災害補償保険(以下労災保険)と雇用保険の総称で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所が窓口になります。

〇労災保険(労働者災害補償保険)

事業主が、業種により定められた料率表により算出された保険料を全額負担します。事業主やその同居親族等以外は原則として、従業員全員が被保険者になります。事業主やその同居親族等は、特別加入ができる場合がありますのでご相談ください。

〇雇用保険

事業主、被保険者の両方が、業種により定められた料率表による保険料を負担します。31日以上の雇用が見込まれる場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者になります。(*適用除外あり)

〇社会保険

社会保険は、健康保険、厚生年金保険の総称で、事業所単位で適用されます。
適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、身分や国籍、年齢、報酬額にかかわらず、すべての人が被保険者になります。
*適用除外になる場合
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人*健康保険のみ適用除外
・後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
・70歳以上の被保険者*厚生年金保険のみ適用除外
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

短時間労働者でも、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば原則として被保険者になります。

*4分の3未満であっても、被保険者になる場合
・従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
・雇用期間が1年以上(見込み)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない

 

 

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。