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就業規則の作成・変更
■企業が成長できる就業規則の導入を
常時10人以上の労働者を雇用している事業所は、就業規則を作成、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この「労働者」には、就業スタイルや雇用条件に関係なく、会社で雇用されているすべての労働者が含まれます。
バックグラウンドや視点、考え方の異なる様々な従業員が、会社の従業員として一所に集まると、意見の不一致や誤解からトラブルが発生する可能性があります。会社の実情に合った適切な就業規則を設けることで、トラブルを未然に防ぎ、社員一人ひとりが能力を発揮することのできる職場環境の基盤を築き、業績を向上させることへと導くことができます。
企業の現状に応じた適切な就業規則を導入し、従業員が安心して働くことができる、労務コンプライアンスの高い、トラブルの起きにくい良好な労務環境の実現を、わたくしたちとともに目指しましょう。
■定期的な就業規則のメンテナンスを
就業規則は作成・設置をして終わりではありません。
頻繁な法改正に合わせて就業規則を最新法令に準拠させていくことが重要です。
インターネットの普及により、労働法の情報が入手しやすくなった労働者の権利意識は高まっており、労務管理が難しくなっております。
最新の法令を遵守し、会社の実情に沿った就業規則が整備されていれば、問題が発生したとしても、円満な解決に導ける可能性が高くなります。
■10人未満の事業所でも就業規則の設置を
常時10人以上の労働者がいない事業所でも、就業規則を設置し労働条件を明確にするために就業規則を設置することをおすすめしています。
■就業規則の基礎知識
*就業規則作成及び届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。変更した場合においても同様です。
労働基準法の施行は、会社ごとではなく事業所ごとに判断されるため、事業所ごとに常時10人以上の従業員がいるかどうかを判断します。その10人の中には、パートやアルバイトも含まれ、また派遣労働者は派遣元でカウントすることになります。
また就業規則等を作成、見直しにおいては、事業場の過半数の労働者で組織する労働組合がある場合においては労働組合、ない場合においては過半数の労働者を代表する者の意見を聴いてその意見の書面を就業規則に添付して提出する必要があります。
【就業規則の記載事項】
*絶対的記載事項・・・必ず記載しなければならない事項
・始業・終業の時刻
・休憩時間
・休日、休暇
・交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法
・賃金の締切り・支払の時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
*相対的記載事項・・・定めのある場合は必ず記載しなければならない事項
・退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲・退職手当の決定、計算及び支払方法、支払時期)
・臨時の賃金(賞与)に関する事項
・最低賃金額に関する事項
・食費、作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項(種類、程度)
・当該事業場の全労働者に適用される事項
*任意的記載事項
・就業規則を定める目的や趣旨、従業員の心得や会社の理念などが記載できます。
就業規則の内容で、必要記載事項の一部を欠く場合、もしくはその記載内容が法令基準に達しない場合は、その部分については労働基準法で定める基準により補充されます。
*就業規則の周知
就業規則を作成・届出を行ってそれで終了というわけではありません。
就業規則は労働者に従業員に周知してはじめて効力を発揮します。
労働基準法第106条において、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、従業員に周知させなければならない」と定められています。
「周知」というのは、従業員がいつでも就業規則を確認することができるという状態です。
この「周知」を怠ると、労使トラブルが発生した際に、就業規則自体が無効とされる場合もあるためしっかり取り組んでいく必要があります。
【就業規則の周知の方法】
労働基準法では、従業員への就業規則の周知方法について、以下の3つの方法のいずれかとするよう定めています。
1)常時各事業所の見やすい場所に掲示しまたは備え付けること
休憩スペースなどその事業所の従業員が、誰でも見ることができる場所に置いておく。
2)書面を従業員に交付
就業規則のコピーを従業員に交付。
3)パソコンなどでいつでも閲覧可能
パソコンなどデジタルデータとして記録し、従業員がいつでもアクセス閲覧できるようにする方法が、最近では一般的な方法となっています。
貴社の状況に応じた周知方法についても適切なアドバイスをいたします。
就業規則のことでのご相談はさくら社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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