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個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請――厚労省・ガイドライン素案

厚生労働省は、今年度中の作成をめざしている「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の素案をまとめた。労働者を使用しない個人事業者の健康確保に向けて、個人事業者本人と、仕事の注文者などの実施・配慮事項を明らかにしている。注文者に対しては、個人事業者の就業時間が長時間になりすぎないよう、発注内容の頻繁な変更の抑制や、短納期発注および短期・大量発注の抑制などに配慮するよう促している。一定の条件下で就業時間が長時間に及び、疲労が蓄積している個人事業者から請求があった場合、医師との面談の機会を提供することを求めた。

 

引用/労働新聞令和6年3月4日3439号(労働新聞社)

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